ファクタリングでトラブル発生! 弁護士に相談すべきケースと相談する際のポイント

ファクタリングでトラブル発生! 弁護士に相談すべきケースと相談する際のポイント

ファクタリングは、資金繰りに課題を抱える企業にとって有効な選択肢の一つです。しかし、ファクタリングの仕組みや契約内容を十分に把握せずに契約をすると、トラブルに巻き込まれて後悔してしまう可能性もゼロではありません。

 

本記事では、ファクタリングの概要はもちろんのこと、悪徳業者とのトラブル事例や弁護士に相談すべき主なケース、相談時のポイントなどをご紹介します。

 

この記事で分かること
・ファクタリングの概要
・ファクタリング会社を装った悪徳業者とのトラブル事例
・ファクタリングで弁護士に相談すべきケースと相談時の注意点

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業が保有している売掛債権をファクタリング会社へ売却し、支払期日前に現金化する資金調達方法です。

 

ファクタリングには、利用者とファクタリング会社のみで契約を行う2社間ファクタリングと、売掛先も契約に関与する3社間ファクタリングの2つがあります。2社間ファクタリングは利用企業とファクタリング会社の2社間での契約であり、手数料が高くなりやすいです。反対に、3社間ファクタリングは手数料を抑えやすいものの、契約時に売掛先の同意が必要です。

 

このように、ファクタリングは資金繰りを改善する有効な手段である一方、契約形態や条件によって注意すべき点も多いため、仕組みを理解した上で利用を検討しましょう。

ファクタリングとは債権譲渡契約に当たる

売掛債権を早期に現金化できるファクタリングは、法的には債権譲渡契約に該当します。債権譲渡とは、債権者が当該債権を第三者に譲渡することを約束する契約です。民法第466条において定められているもので、ファクタリング自体に違法性はありません(※1)。

 

またファクタリングでは売掛債権を売却する形を取るため、売買契約に関する民法第555条の考え方も適用されます(※2)。重要なのは、ファクタリングはあくまで売掛債権の売買であり、貸し付けではないという点です。

 

この区別が曖昧になったままだと、悪徳業者から提示される契約内容が実質的には貸し付けに近いものになっているにもかかわらず、気付かずに契約してしまう恐れがあります。まずはファクタリングの仕組みや概要をきちんと把握することが大切です。

 

※1~2参考:e-Gov 法令検索.「民法(明治二十九年法律第八十九号)」.https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/#Mp-Pa_3-Ch_1-Se_4-At_466 ,(参照2025-01-06).

中にはファクタリング会社を装った悪徳業者もいる

先述した通り、ファクタリング自体に違法性はありません。しかし、実際にはファクタリング会社を名乗りながら、利用者に不利な条件を押し付ける悪徳業者も存在します。

 

ファクタリングサービスを始めるに当たって、原則として特別な免許や登録は必要ありません。そのためどのような企業でも事業として参入可能です。この参入障壁の低さから、ファクタリングを装って悪質な行為を行う業者が出てきやすい側面があります。

 

またファクタリングでは、手数料率や買取金額についても法令上の明確な上限は設けられておらず、ファクタリング会社ごとに自由に設定可能です。このことが、悪質な条件を提示する業者が現れる一因になっていると考えられます。

ファクタリング会社を装った悪徳業者とのトラブル事例

悪徳業者と契約してしまうと、想定していなかった費用負担や精神的な負担を強いられる可能性があります。ここでは、ファクタリング会社を装った悪徳業者との代表的なトラブル事例をご紹介します。

高額過ぎる手数料を取られる

ファクタリングの手数料率はファクタリング会社によって異なりますが、一般的な相場は、以下の通りです。

 

  • ● 2社間ファクタリング:8〜18%
  • ● 3社間ファクタリング:2〜9%

 

悪徳業者と契約してしまった場合には、一般的な相場を大幅に超える手数料を請求されてしまうかもしれません。他にも、契約時には低い手数料率を提示されたのにもかかわらず、後からさまざまな名目で費用を上乗せされる場合もあります。

 

契約前に手数料の内訳や最終的な支払額を確認せずに進めてしまうと、想定以上の負担が発生し、資金繰りをさらに悪化させる原因になります。複数のファクタリング会社から見積もりをもらって、提示された手数料率が妥当なものか確認しましょう。

償還請求権ありの契約を迫られる

償還請求権とは、売掛金の回収ができなかった際に、ファクタリング会社が利用者へ返金を請求できる権利のことです。

 

ファクタリングでは、原則として償還請求権のない契約(ノンリコース契約)が前提とされています。しかし、悪徳業者の場合、償還請求権ありの契約(リコース契約)を迫ってくることがあります。償還請求権ありの契約では、実質的に貸し付けと見なされる可能性が高いです。

 

このような契約を結んでしまうと、万が一売掛先から入金がなかった場合に、利用者がファクタリング会社へ返済しなければなりません。「ファクタリングは返済義務がないもの」と認識して利用した結果、思わぬ費用請求を受けてトラブルに発展するケースもあります。

執拗な取り立てや脅迫を受ける

ファクタリング契約後に、違法な取り立てを行う業者とトラブルになるケースもあります。

先述したリコース契約を結んだ場合、売掛先から売掛金を回収できないときには利用者にその分の支払い義務が生じます。利用者が支払いをするまで、早朝や深夜の電話連絡や、職場への突然の訪問、家族への接触など、生活や業務に支障をきたす行為が行われる可能性もゼロではありません。

 

このような状況で自力解決を図ろうとすると、かえって相手の要求がエスカレートする恐れもあります。違法な取り立てや脅迫を受けた場合は、早い段階で弁護士へ相談するようにしましょう。

ファクタリングに関わるその他のトラブル事例

ファクタリングに関するトラブルは、必ずしも悪徳業者との契約に限って発生するものではありません。利用者側の認識不足や管理体制の不備が原因となり、思わぬ問題に発展するケースもあります。ここでは、ファクタリングに関わるその他のトラブル事例を1つご紹介します。

売掛債権を二重譲渡してしまう

資金繰りに追われる中で、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社へ譲渡してしまうケースがあります。売掛債権の二重譲渡は、意図的であるかどうかにかかわらず、詐欺罪に問われる可能性がある行為です。

 

二重譲渡が判明した場合、複数のファクタリング会社から同時に支払いを求められ、多額の損害賠償を請求される可能性があります。場合によっては刑事告訴に発展し、経営者個人や企業の信用にも関わるでしょう。

 

たとえ管理ミスによるものであっても、法的責任を免れることは難しいのが実情です。二重譲渡の可能性が少しでもある場合は、速やかに弁護士へ相談し、適切な対応を取らなければなりません。

ファクタリングで弁護士に相談すべき主なケース

ファクタリングを利用する中でトラブルが生じた場合、全てを自社だけで解決しようとするのは得策ではありません。状況によっては、早期に弁護士へ相談することで被害の拡大を防げるケースもあります。ここでは、弁護士への相談を検討すべき代表的な場面をご紹介します。

資金繰りが悪化してしまった場合

ファクタリングを利用して売掛債権を売却すれば早めに現金化できますが、その分、将来入金される予定の資金を先に使ってしまうことにつながります。そのため、どこかのタイミングで手元資金が不足する可能性がゼロではありません。

 

ファクタリングを利用しても売り上げが思うように伸びず、結果として資金繰りが悪化してしまうこともあります。このような状況では、追加の資金調達や返済計画の見直しが必要になり、資金繰りが悪化してしまうケースもあるでしょう。経営判断に迷いが生じたときは、弁護士に相談した上で対応策を講じることが大切です。

法的リスクを伴う取引をしてしまった場合

ファクタリングの利用において、法的リスクを伴う取引をしてしまうケースもあります。例えば、先述した同じ売掛金を二重に譲渡してしまった場合や、ファクタリング会社に支払うべき売掛金を仕入れや人件費などに充ててしまった場合です。

 

また実際には存在しない売掛金を譲渡したり、請求書の金額を水増しして申し込んだりすると、詐欺罪や横領罪に問われる可能性もあります。利用者側であっても、法的責任を負う点には注意が必要です。

 

もし意図せずこのような取引を行ってしまった場合は、速やかに弁護士へ相談してください。

実質的に貸金業だと疑われる場合

表向きはファクタリングをうたっていても、実際の取引内容を見ると貸金業に該当するサービスを提供している悪徳業者も存在します。例えば、償還請求権ありの契約を結ばされる、手数料を支払えば支払期限を延長できるといった条件が含まれている場合、貸し付けと判断される可能性があります。

 

貸金業を営むためには、金融庁への貸金業登録が必要です。登録を受けずに貸金業を行っていた場合、無登録営業として貸金業法違反に該当します。法律違反の疑いがある取引であれば、弁護士が介入しやすくなり、早期解決につながる可能性もあります。少しでも不審に感じた場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

トラブルに巻き込まれてしまった場合

悪徳業者と関わってしまうと、不当な取り立てや執拗な連絡など、日常生活や業務に支障をきたす行為を受ける恐れがあります。自宅や会社に押しかけられたり、繰り返し電話がかかってきたりするケースも少なくありません。

 

このような状況では、相手と直接やり取りを続けることで、精神的な負担が大きくなる可能性があります。被害が拡大する前に、速やかに弁護士へ相談し、第三者を通じて冷静に対処しましょう。

ファクタリング関連の相談を弁護士にする際のポイント

ファクタリングに関するトラブルを弁護士に相談する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、弁護士への相談時に意識しておきたいポイントについて詳しくご紹介します。

弁護士に依頼する際の費用相場を把握しておく

弁護士に依頼する際の費用は分かりにくく、事前に把握しづらいと感じる方もいるかもしれません。依頼前には、複数の法律事務所で相見積りを取ることが重要です。

 

弁護士費用が経営の過度な負担にならないよう、問題解決の目的を明確にした上で相談先を検討しましょう。

ファクタリングに詳しい弁護士を選ぶ

ファクタリングは、貸金取引とは異なる資金調達方法です。そのため、債権譲渡やファクタリング特有の契約構造について詳しい弁護士に依頼するのがよいでしょう。

 

一般的な過払い金請求やヤミ金融、債務整理といった分野とは性質が異なるため、ファクタリングの実務経験が乏しい弁護士に依頼すると、適切な対応を受けられない可能性もゼロではありません。場合によっては、解決を先延ばしにされて、費用だけがかさんでしまうことも考えられます。

 

依頼前には、これまでの対応実績や取り扱い分野を確認し、ファクタリングに関する知見があるかどうかを見極めることが重要です。信頼できる専門家を選ぶことが、トラブル解決への近道になります。

債権譲渡通知が送られる可能性があることを認識しておく

ファクタリングのトラブルについて弁護士に相談した場合、状況によってはファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知が送られる可能性があることを認識しておきましょう。

 

特に2社間ファクタリングでは、売掛先の承諾を得ずに契約を行うため、このタイミングで通知が送られることで売掛先との信頼関係に影響を及ぼす恐れがあります。場合によっては、契約解除や取引停止につながる可能性も否定できません。

 

そのため、弁護士に相談する際は、債権譲渡通知の有無やその影響について確認をし、売掛先との関係を維持するための対応策を事前に検討することが大切です。

解決までに時間がかかるケースが多いと把握しておく

ファクタリングに関するトラブルは、契約内容や取引履歴が複雑なことが多く、解決までに一定の時間を要する傾向にあります。事実関係の整理や資料の確認だけでも、想定以上に時間がかかってしまうケースも多いです。

 

また相手方との交渉が思うように進まなかった場合や、訴訟に発展した場合には、問題の解決までにより長い時間を要することがあります。早急に資金を確保したい場合は、対応にどの程度の時間がかかるのかを事前に確認しておきましょう。

公的機関の窓口への相談も検討する

ファクタリングに関するトラブルを弁護士に相談する場合、どうしても費用が発生します。中には、支出をできるだけ抑えたいと考える方もいるでしょう。

 

そのような場合には、まず公的機関の相談窓口を活用する方法もあります。以下に挙げる機関ではファクタリングに関する相談を受け付けていることがあります。

 

  • ● 警視庁
  • ● 金融庁
  • ● 日本貸金業協会
  • ● 消費生活センターなど

 

状況に応じて無料相談を利用しながら情報を整理した上で、必要に応じて弁護士へ相談するという進め方も一つの選択肢です。

まとめ

ファクタリングは、売掛金を早期に現金化できる資金調達方法である一方、仕組みや契約内容を事前にしっかりと確認しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性がゼロではありません。

 

トラブルが発生した場合は、状況に応じて弁護士や公的機関へ早めに相談することで、被害の拡大を防げる可能性があります。またファクタリングを利用する際は、信頼できる会社を選ぶことが大切です。

 

株式会社JPSは、最短即日で現金化できるファクタリングサービスを提供しています。債権譲渡登記の設定をしないため、売掛先や銀行などに知られることなく、利用可能です。また反社会的勢力と一切の関わりを持たないことも掲げています。ファクタリングの利用を検討している方や、資金繰りにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いた人
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